ふるさと納税はお得だといいますが、まだ比較的新しい制度という印象もありますしふるさと納税の仕組みについて知らないという方もいることかと思います。
実際のところどのようなところがお得なのか。納税、寄付と聞くとどうしても出費をしてしまう印象がありますが、実はメリットだらけのふるさと納税。
その仕組みを見ていきましょう。
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▼目次
ふるさと納税
ふるさと納税は2008年から開始された比較的新しい制度です。納税という単語が含まれていますが実際は、納税ではなく地方自治体への寄付金のことをいいます。
また、ふるさとと聞くと出身地に寄付をするような印象がありますが、それだけでなく寄付先を全国の自治体から自由に選ぶことができるという特徴があります。
寄付した金額は確定申告で収めるはずだった金額から差し引かれ、住民税が控除されます。寄付した人は一部金額を負担するだけで自治体が用意した特産品などを貰うことができるわけです。
例えばN県N市の自治体に30000円、ふるさと納税として寄付するとします。寄付した金額のうち28000円が確定申告時に控除されることとなります。自己負担分は2000円です。
寄付した特典として自治体から7000円分相当のN牛肉のセットがもらえます。「7000円-2000円=5000円」で寄付した人は5000円得をして所得税・住民税が控除されることになるわけです。
つまり、2000円の負担をするだけで各自治体の特産品を手にしてすることができるという仕組みです。
さらに、自治体によっては寄付金の使い道までも指定することができます。せっかく寄付したふるさと納税ですから、使用用途が明確な方がこちらとしても直接社会貢献できている感覚で嬉しいですよね。
このように特産品がもらえて、節税メリットがあるふるさと納税ですがはなにも寄付する人だけにメリットがあるわけではありません。自治体側にも地域活性化というメリットがあります。
「2015年」ふるさと納税が新しくなった
2015年から2つの制度改正があり、ふるさと納税が新しくなりました。
- 「1」… 1月1日より改正。寄付金額の上限枠が2倍に
- 「2」… 4月1日より改正。ふるさと納税ワンストップ特例制度の導入
寄付金額の上限枠が2倍に
参考 : 制度改正について(2015年4月1日)| 総務省 – ふるさと納税 ポータルサイト
ふるさと納税の控除額が2倍に引き上げられました。従来は個人住民税の1割でしたがこの改正により2割となりました。
これにより、以前よりふるさと納税に参加しやすくなったといえるでしょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告不要な給与所得者を対象とした制度です。ちなみに従来のふるさと納税の特典をうけるには確定申告をする必要があります。
この制度は5つの自治体までの寄付なら給与所得者でもふるさと納税をして特典を受けることができます。これは1つの自治体に複数寄付してもかまいません。
例えば自治体A、B、C、D、Eと5つの自治体に寄付をするとします。
同じ自治体Aに3回寄付して他のB、C、D、Eの4つの自治体には1回ずつ寄付します。これだと計7回寄付したことになるわけですが5つの自治体の中で寄付をしているのでこの制度の特典をうけることができるわけです。
まとめ
ふるさと納税はあくまでも個人・個人事業主を対象とした制度です。個人にあるのなら企業にあってもいいのでは、ということで今年から企業版・ふるさと納税が導入されました。
個人だけより企業も参加した方がふるさと納税市場がより活性化されそうですね。
また、メリットばかりようなふるさと納税ですがふるさと納税には「節税効果がある」という意見の人がいれば「節税効果がない」と言いきる人もいるようです。
これは、実際のところどうなんでしょうか?ふるさと納税について機会があればまたまとめてみたいと思います。